配偶者の税額軽減を間違って理解

札幌市 Aさん

自分で配偶者の税額軽減について調べ遺言書を作成したが間違っていたことが発覚

家族構成は父親、母親、子供二人です。相続財産は合計で1億5,000万円です。相続が発生した時に揉めないように、また相続税を節税するために遺言書の作成を考えました。インターネットで「配偶者の税額軽減」について調べ、配偶者は法定相続分もしくは1億6,000万円まで相続税がかからないと知り、母親に80%の1億2,000万円、子供に10%ずつの1,500万円の内容で作成しました。
その後、相続税は父親と母親の2回で考えないと本当に相続税が節税できているか判断出来ないと知り、相続の専門家に相談しました。先に亡くなった方の相続を一次相続、後に亡くなった配偶者の相続を二次相続と言います。この二次相続まで考えた一次相続の遺産分割の配分にしておかないと、一次相続と二次相続の合計額が大きく変わってしまいます。
法定相続分で分割した場合一次相続の相続税額は665万円です。
一次相続で配偶者の取得割合を80%にした場合、一次相続の相続税額は133万まで下がります。
今回のケースは母親がもともと持っている財産が3,000万円ありました。その場合、二次相続では法定相続分の場合860万円、一次相続で80 %取得していた場合1,840万円です。一次相続と二次相続の合計額は、法定相続分が1,525万円、一次相続で配偶者が80%取得していた場合1,973万円です。法定相続分に比べ一次相続で配偶者が80%取得していた場合の方が448万円相続税が増加しました。このように遺産分割次第で一次相続と二次相続の合計額は変わります。この結果を受けて、父親は二次相続を見据えた遺産分割の配分の重要性に気付きます。
このように精緻な現状分析をしてから遺言書を作成しないと、家族のために行った遺言書が結果として悪い方法に行ってしまうことがあります。ちなみにAさんの二次相続を見据えた一次相続の配偶者取得割合の最小は8%で一次相続と二次相続の合計額は1375.4万円です。最大値は配偶者取得割合100%で一次相続と二次相続の合計は2,740万円です。その差1375.4万円です。実に最小値の約2倍の相続税がかかる計算になります。二次相続を見据えた一次相続の配偶者取得割合を対策することを、二次相続対策と言いますが、二次相続を考慮した遺産分割をすることで大きく相続税が変わります。この一次相続と二次相続の合計額を把握したうえで、遺産分割で揉めないために相続税が高くなってもよいと判断を行ったのであれば、間違った相続対策ではないと思います。しかし、相続税の低減も考えている方では、この二次相続対策を知らずに、一次相続の相続税ばかりを気にされている方がほとんどです。


<< 前のページに戻る