相続後、子供の浪費癖が心配

札幌市 Cさん 子供二人
長男に全額を相続させ、浪費癖のある次男に定額を支払っていくことは可能か
私は数年前に主人が亡くなり、子供が二人いますが長男は世帯を持ち安定した暮らしをしています。次男はまだ独身で浪費癖があり、万が一自分が亡くなった後相続が発生すると、相続財産を浪費してあっという間に無くなってしまうのではないかと心配しています。そうならないように、例えば全額を長男に相続させて、そこから毎月定額を次男に支払ってもらうことは出来るか相談しました。
光環さんからは、いくつかの点について指摘がありました。一つ目は次男の遺留分を侵害するので次男から長男に遺留分侵害額の請求がなされる可能性があること。二つ目は全額長男が相続する場合、相続税は全額長男が負担することになること。三つ目は、支払っている途中で長男がなくなった場合、残りの財産は長男の相続人のものになること。四つ目は長男が破産した場合、その後の次男への支払いが困難になってしまうこと。この四点の指摘と受けました。これらの問題点に気付かずに考えていましたが、指摘を受けることでそれらの問題を回避することが出来ました。司法書士の先生を紹介され光環さんを含め三者で打合せをしました。
具体的には遺言信託を進められました。遺言の中に長男を受託者、次男を受益者とする信託に関する条項を入れておくというものです。私が亡くなったら遺言の効力が発生するとともに、信託の効力も発生し、信託財産として指定された私の普通預金については、払い戻し権限のある長男(遺言執行者)が払い戻し申請をしたうえで、長男名義の口座を新設しそこに資金移動します。これにより長男が管理することになり、次男が自由に引き出すことが出来ず、無駄遣いを防止することが出来ます。税務上の所有者は次男ですから、相続税は次男が負担することになります。また、受託者である長男名義であったとしても、信託財産は長男の財産と区別して管理されますので、長男が途中で亡くなった場合も相続財産となりませんし、破産したとしても破産財団に行くことはありません。
遺言信託という言葉は知っていましたがこの様な使い方をするのは素人では難しいことですし、司法書士の先生の専門用語については、光環さんが平易な言葉で通訳のようにして頂けたので、理解することが出来ました。私の難題としていたことがようやく解決することが出来、とても満足しています。
